Looking for an ACP? Have No Importer in Japan? We are Here to Help You!
日本に輸出したい!でも、運送会社に「輸入者はいますか?」と聞かれた。それってどういうこと?
そんな悩みを持つ方はこちらをお読みください。
通常の輸入フロー
日本に輸入する際は、日本側で商品の荷受人となる輸入者が必要です。
通常は、日本に住んでいる個人もしくは拠点をもつ法人で、あなたの商品を購入される方が輸入者となります。
輸入者がいない
例:DDP、自社の所有物として保管(サーバー、展示物、自社サイトでの販売)、委託販売(FBA等)
→非居住輸入者として自分で輸入する資格を得なくてはいけない=ACP任命
税関事務管理人(Attorney for Customs Procedures=ACP)を任命することにより、
非居住輸入者による輸入が可能となります。
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2023年10月1日の関税法基本通達改正に従い、記載内容を一部更新しました。
Our column page “Customs Specialist Eyes” is updated.
コラムを更新しました。
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