食品、薬品、化粧品、電化製品など、よりリスクの高い商品は、法令による規制の対象となります。これらの製品を輸入するためには、任意の業者をACP定める方法では行えず「適切な手続きを踏める業者」をACPとして指定する必要があります。また、そのACPが特定の免許を持っていないと輸入ができない製品、販売にも免許が必要な製品もあります。

具体的に、どのような商品が規制を受け、どのような手続きを踏めば輸入できるのか、代表的なものを見てみましょう。

食品、飲料、食器、調理器具、乳幼児用玩具

食品、飲料、食器、調理器具、乳幼児用玩具など、口に入る製品・口に入れる可能性のある製品は食品衛生法による規制対象となります。輸入・販売に際しては、「食品等輸入届出」の提出、成分検査、法令で決まった適切な商品表示が必要です。また、海外では一般的に流通しているものでも、日本においては食品添加物や器具・容器包装には使用が認められていない成分が存在することにも注意が必要です。非居住輸入者がこれらの製品を輸入する際は、十分な事前準備に加え、こういった業務を行えるACPを指定して、手続きを代行してもらわなくてはなりません。

また、2025年12月25日から、出生後36か月未満の乳幼児向け玩具は消費生活用品製品安全法(子供PSC)対象となりました。これらの製品を扱う非居住輸入者は、「国内管理人」を指定の上、法令に従った届出・管理を行う義務がありますので、食品衛生法上の義務とともに、PCSについてても適切な対応が必要です。

電化製品

電化製品の安全性に関し、輸入品においては輸入者が製造者責任を持ちます。一部の電化製品は、電気用品安全製法(PSE法)対象となり、輸入者が経済産業省に届出・申請をし、品質管理や追跡管理を行います。20251225日法改正により、非居住輸入者であっても、国内管理人を指定することによりPSE法に基づく届け出ができるようになりました。

化粧品、薬品、ヘルスケア用品

化粧品、薬品、ヘルスケア用品は、いわゆる「薬機法」の規制を受け、取り扱いには特定の免許が必要です。非居住輸入者でも、有資格者をACPに指定することで輸入が可能ですが、販売にも免許を要する製品もあります。よって、海外企業がECなどで直接販売を希望する場合は、注意が必要です。

アルコール飲料

非居住輸入者による扱いは不可で、日本で免許を得た業者が輸入しなくてはなりません。輸入時の検査等は比較的簡単なものが多いですが、製法やアルコール分により高い酒税がかかることがあります。輸入業者は商品に対する責任を持ち、法律に基づき成分および会社名と住所を表示しなくてはなりません。

また、販売にも免許が必要で、海外企業はこの免許を取得することができません。よって、販売も日本の業者に依頼しなくてはならず、輸入業者が販売まで請け負うケースが多いようです。

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202512月25日施行「電気用品安全法」及び「消費生活用製品安全法」の変更に従い、記載内容を一部更新しました。

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