輸入者がいない輸入?なんだかイメージが湧きづらいですね。
具体的にどういうときに、輸入者が存在せず、ACPサービスが使われるのかを見てみましょう。
購入者が通関済みの商品を国内取引として購入することを希望する場合で、購入者自身が輸入者となることを明確に拒んでいる場合は、貿易条件はDDP(Delivered Duty Paid)となります。その場合、海外の企業の名義で輸入通関をします。
インターネットサーバーや、展示会用のサンプルやディスプレイなど、販売目的ではなく、自社の所有物として保管するものの場合、輸入者が存在しません。よって、非居住輸入者として輸入する、つまりACPが必要になります。
委託販売や、海外セラーが日本に在庫を置いて、販売する場合。
FBA(Fulfilment by Amazon)など、多くの非居住輸入者による貨物がこのケースに該当します。
2023年10月1日の関税法基本通達改正に従い、記載内容を一部更新しました。
Our column page “Customs Specialist Eyes” is updated.
コラムを更新しました。
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