一般雑貨の輸入についてについてご紹介します。
日本に輸出をする際は、日本国内にその荷受人となる輸入者が必要です。
しかし、下記のような理由により輸入者がいない、または買い手が輸入者になれない場合があります。
(DDP、自社の所有物のままで保管(輸入時に買主が決まっていない商品、展示物、サーバーなど)、委託販売(FBA)など)
御社の輸出プランでは、輸入者はいますか?いない場合、こちらの説明をご覧ください。
日本に居住しない個人又は国内に支店等を有しない外国法人が税関手続を行う場合、税関事務管理人を定める必要があります。
税関事務管理人は、その日本に居住しない個人又は国内に支店等を有しない外国法人に代わって、税関手続等(税関への輸出入申告手続、検査の立会い、関税等の納付の補佐、税関が発する書類の受領等)を行います。
ACP登録は、ACPとして任命する業者が所定の書類を税関に提出することにより行います。
手続き方法や必要な書類、任命資格、届出がカバーできる範囲などを見てみましょう。
商品を輸入した際は、商品の受け取りだけでなく、国内の通関・輸送手配、税金の支払いなどの責任が発生しますね。
非居住輸入者になるということは、日本の輸入者と同じ責任を負うことになります。その責任ややるべきことを見てみましょう。
非居住輸入者として輸入すると、当然輸入関税・消費税への支払い義務が発生します。
それに加え、日本における販売に対する消費税の申告義務もあります。順を追ってみてみましょう。
2023年10月1日の関税法基本通達改正に従い、記載内容を一部更新しました。
Our column page “Customs Specialist Eyes” is updated.
コラムを更新しました。
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