食品、飲料、食器、調理器具、乳幼児用玩具など、人間の口に入る製品・入る恐れのある製品は、食品衛生法の規制対象となります。
非居住輸入者による食品等の輸入
輸入ACPが食品衛生法ほか、関連法規の責任を取ることにより、非居住輸入者もこれらの製品を輸入することができます。輸入時には、食品等輸入届出書を提出するほか、成分検査や、商品表示を行う必要があり、このような業務に対応できるACPを選定することが重要です。
食品衛生法対象商品の輸入は、下記のプロセスで行われます。
表示は消費者の安全のため、非常に重要な事項です。
食品・飲料であれば、原材料や賞味期限、栄養成分などの表示が義務付けられています。また、輸入食品においては、輸入者が表示者となりますが、海外企業の情報を入れることはできません。よって、ACPの会社情報を責任者として入れることになります。
さらに、梱包についてはリサイクルマークの表示も義務付けられています。
食品届・輸入手数料 50,000 円~300,000円
検査費用 20,000円~/成分
AC電源を使用するものは、電気用品安全法の対象となります。当法律をクリアするためには、数か月にわたる手続き、数百万円レベルの費用が掛かることもあります。詳しくはこちら。
食品として輸入されたものは、医薬品的な効果効能を標榜することはできません。また、医薬品にしか利用を認められていない成分もあります。健康食品等で、これらの効果効能を謳いたい場合は、薬事法または健康増進法などに基づき、成分検査など科学的根拠を添えて届出が必要です。
薬機法に関してはこちらをご参照ください。
Fulfilment By Amazonで販売する場合、賞味期限等特別な手続き及び管理が必要です。詳しくはこちら。
2023年10月1日の関税法基本通達改正に従い、記載内容を一部更新しました。
Our column page “Customs Specialist Eyes” is updated.
コラムを更新しました。
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