よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
米国のIOR(Importer of Record)に当たるものです。
日本に商品を輸入する際は、輸入関税を支払い、製造者責任を取るために輸入者が必要です。これらの責任は、基本的には日本に拠点を持つ法人・個人のみが取ることができるとされています。日本に拠点のない法人・個人が日本に輸入する場合、これらの責任を取ることができることを税関に対し示さなくてはなりません。その際、代理人として届け出書類を提出し、管理をするのがACPです。
便宜上、日本でもIORという言葉を使う人がいますが、本来これは正しくありません。IORは欧米など日本以外の国の制度で、ACPと同様、非居住輸入者の輸入をサポートするものですが、税金の支払い義務を負うなど、いくつかの違いはあります。
なお、IORは「輸入代行」の意味で使用されることもありましたが、2023/10/01の関税法通達改正に伴い、その意味でのIORサービスの提供は実質的に認められないこととなりました。
また、本ウェブサイトを運営する相広物流株式会社は、ACPとしての豊富な経験を持っており、SPNにも登録されています。まずは弊社までお問い合わせください。
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輸入時には、関税に加え、VATにあたる消費税がかかります。関税は商品により税率が変わり、消費税は10%です。詳しくはこちらをご覧ください。
輸入関税・消費税は輸入者が支払う義務を負います。非居住でも輸入者であることに変わりはないので、輸入時の関税・消費税を支払わなくてはなりません。
支払方法は、ご利用のフォワーダーかクーリエに、日本での関税・消費税をシッパー払いにするよう依頼してください。そうすれば、通関部が立て替え、御社に掛かった税金を請求してくれます。
日本企業が日本で輸入して販売する際と同じ義務を負います。日本企業は輸入済みの商品を他者に販売する時、消費税10%を上乗せして請求します。つまり、税金を受け取っているわけです。輸入時には消費税を支払っていますね。これらの税金の差額を、税関に申告し、支払います。
ただし、最初の2年間及び年間の売上が10,000,000円を超えるまでは申告が免除されるので、最初はあまり心配しなくて大丈夫です。帳簿管理だけしっかりと行ってください。
詳しくは、こちらをご覧ください。
諸外国と同様、国民を守るために様々な法律がありますが、Eコマースなど非居住輸入者が販売を希望する商品に関しては、主に以下の法律の規制を受けるものが多く見られます。
これらの商品の輸入方法についてはこちらをご覧ください。また、これ以外の法律もありますのでご注意ください。
Importer, Japan、輸入代行、そして商品カテゴリーなどを入れると、いくつか対応できる業者が見つかります。
一部商品については本ウェブサイトを通してご紹介できる業者もいますので、お問い合わせください。
商品により大きく異なります。食品や化粧品などであれば、数万円~。準備期間も1か月ほどで完了する場合もあります。
医薬品や電化製品など、リスクの高い商品は数百~数千万円レベルの費用が掛かり、準備期間も1年以上要するものもあります。
2023年10月1日の関税法基本通達改正に従い、記載内容を一部更新しました。
Our column page “Customs Specialist Eyes” is updated.
コラムを更新しました。
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