電化製品の多くは、電気用品安全法(Product Safety of Electrical Appliances and Materials = PSE)で管理されています。同法対象商品を輸入する場合は、日本の輸入者が経済産業省に届出を出さなくてはなりません。輸入者は商品に対する責任を持ち、品質管理や追跡管理をする義務を持ちます。登録前に検査をするだけでは不十分で、商品に問題がないことを製造ごとに管理し、万一問題が起き、訴訟等になった場合、責任を取れる体制としなくてはなりません。
PSEマークは、届出者の安全確認・保障の証であり、認証ではありません。表示ができるのは、日本(に拠点をもつ)企業に限られ、輸入品においては輸入者が表示を行うのが原則です。非居住輸入者による輸入は、 PSE法における輸入者(関税法上の輸入者とは異なるもので構いません)を別途指定することにより可能ですが、この届出・表示は日本企業が行わなくてはならず、別途そのようなサービスを提供してくれるパートナーを見つけるか、これに対応できるACPを指定することが不可欠です。
基本的に以下の製品が対象になります。
一部の家電は家庭用品表示法により一定の内容の表示が義務付けられています。それ以外でも、家庭電気製品の表示に関する公正競争規約に基づき、下記の事項を表示することが推奨されています。
また、パッケージにはリサイクル法に基づくリサイクルマークの表示が義務付けられています。
届出および管理費用 1,000,000円~/製品
所要期間 半年~1年
家電製品のうち、ジューサー、コーヒーメーカーなど、食品と直接触れる機器は、食品衛生法対象となります。詳しくはこちら。
薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等を規制する法律です。電気式マッサージ器や美容関連機器の中には、医療機器としてこの法律の対象になるものがあります。対象に該当するか否かは、実際の機能のほか、用途や効果効能の標ぼうによっても変わります。
医療機器の輸入・販売には免許が必要です。この免許は日本に拠点があり、一定の条件をクリアした業者でしか取得することができません。
薬機法に関してはこちらをご参照ください。
特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する物品は輸入が禁止されています。侵害のないよう、確認が必要です。
電話、モデム、Bluetooth機器など電波を発する機器は電波法の対象となります。登録証明機関による技術基準適合検査を受け、技適マークおよび技適番号の表示が必要です。適合した商品を選択することは利用者の義務とされてきましたが、近年不適合商品の増加から取締りが強化され、製造業者、輸入者の公表や注意勧告を受けるようになりました。今後さらに厳しくなることが予想されます。
2023年10月1日の関税法基本通達改正に従い、記載内容を一部更新しました。
Our column page “Customs Specialist Eyes” is updated.
コラムを更新しました。
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