さあ、日本に輸出するためには、ACPを任命することが必要と分かった。では、どうしたらいいのか?次の疑問が生まれますね。

このページでは、任命・届出の手順や有効性など、手続き関連の情報をお伝えします。

届出に必要な書類

税関事務管理人届 クリックして拡大

下記の書類が必要です。

  • 税関指定の書式C7500
  • 委任状
  • 登記簿など、会社名、住所、電話番号、代表者などを示す公的証明(届出前3ヶ月以内に発行されたもの)
  • 商流の説明

このほか、適正な価格で輸入申告を行う予定であることを説明するための計算方法や根拠の提示も求められます。そのためには、日本の申告価格の考え方を正しく理解する必要があります。関税に関して、詳しくはこちらをご覧ください。

これらはACP業務を提供する者が説明してくれますので、適切な対応をしてくれる業者を選びましょう。

届出資格

ACP任命は日本に拠点がない、すべての法人、個人が行うことができます。

ACP事業者は日本に拠点を持つ法人、個人は誰でもなることができます。ですから、日本に住む友人にお願いすることも可能です。しかし、正しく業務を行うためには、適切な知識を持ったプロに依頼することをお勧めします。そうでないと、正しい申告価格で申請できず輸入ができない、税関からの問い合わせに対応できない、などの問題が起き、結局事業に支障をきたすことになりかねません。

 

 

届出の有効範囲:9つの地方税関

クライアントさま一人ひとりへ、丁寧にご説明します。

日本には九つの地方税関があり、ACPはそれぞれの地方税関ごとで届出が管理されています。つまり、納品先が複数の地方にあり、複数の空港・海港を経由して輸入する計画であれば、複数の税関に届出が必要な場合があります。

ACPは営業所の場所に関わらず、遠方の地方税関に届け出ることができるので、どの地方税関に届け出るべきかは、任命される税関事務管理人にご相談ください。

届出の有効性

ACPは更新の必要はなく、解任されるまで有効です。御社の会社名や住所に変更があった場合は届出内容の変更が必要です。

注意しなくてはならないのは、同じ案件につき、税関事務管理人は1社に絞るべき点です。必要がなくなり次第適宜解任するようにしましょう。

解任はACP・非居住輸入者双方の意思表示が必要で、一方的に解任することはできません。適切な業者の選定が必要です。税金や通関の知識、経験、実績がない業者を選定してしまうと、業務が進まないばかりか、変更しようとしても解約に同意してくれないなどのトラブルが発生する恐れがあります。信頼できる適切なACPを任命しましょう。

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