アルコール飲料を輸入するには?

酒税法および食品衛生法

非居住輸入者による扱いは不可で、日本で免許を得た業者が輸入しなくてはなりません。輸入時の検査等は比較的簡単なものが多いですが、製法やアルコール分により高い酒税がかかることがあります。輸入業者は商品に対する責任を持ち、法律に基づき成分および会社名と住所を表示しなくてはなりません。

また、販売にも免許が必要で、海外企業はこの免許を取得することができません。よって、販売も日本の業者に依頼しなくてはならず、輸入業者が販売まで請け負うケースが多いようです。

日本に拠点のない会社は自社で輸入することができません。

食品届および酒税法上の免許取得には日本の登記が必要であり、日本に拠点のない海外企業の名前で行うことはできません。アルコール類を輸入するためには、日本の輸入者を探してください。

表示義務

食品衛生法および酒類法に基づき、原材料や輸入者の表示が義務付けられています。

(酒類により加える事項)

a. 輸入者の氏名または名称

b. 輸入者の住所

c. 引取先の住所(酒類販売業免許証に記載されている販売場の位置)

d. 容器の容量(ℓ、ml、リットル、ミリリットルなど)

e. 酒類の種類(品名、ビール、果実酒など)

f. アルコール分(度またはパーセント、%)

g. 発泡性(「発泡性」「炭酸ガス含有」等)

h. 食品添加物(酸化防止剤、合成保存料等の名称)

i. 未成年者の飲酒防止警告表示(未成年の飲酒は法律で禁じられています等)

j. 容器識別表示(スチール、アルミ、PET、紙、プラスチックを材料とする容器については識別マークの表示が義務付けられています)

輸入プロセス

アルコール飲料は、以下のプロセスで輸入されます。

酒税

輸入時は、通常の関税・消費税のほかに、酒税の支払いも求められます。

分類   関税 酒税
発泡酒 ビール 無税 ¥220,000 /kl
 

低麦芽ビール系発泡酒

*1

¥134,250 ~ 220,000 /Kl

(麦芽量およびアルコール分により)

  それ以外の発泡酒(アルコール分10%未満) *1 ¥80,000 /kl
醸造酒 ワイン、果実酒など 15%またはは\125/lのうち低い方。ただし¥67/l以上。 ¥80,000 /kl
蒸留酒 ウィスキー/ブランデー/スピリッツ(アルコール分37%未満) *1 \370,000 /kl
 
混成酒類 リキュール、甘味果実酒、粉酒など(アルコール分13%) *1 ¥120,000 /kl

*関税は輸送方法により異なります。

予想される費用

食品届・輸入手数料 50,000 円~200,000円

検査費用 20,000円~/成分

 

小売販売に関する制限

インターネット販売、委託販売含め小売り販売にも免許が必要です。免許取得できるのは、日本に登記のある会社のみであり、海外セラーが取り扱うことができません。Fulfilment By Amazon利用のセラーは注意が必要です。

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