食品、薬品、化粧品、電化製品など、よりリスクの高い商品は、法令による規制の対象となります。これらは、日本に拠点のある輸入者が責任を取らなくてはならず、非居住輸入者では輸入することができません。

具体的に、どのような商品が規制を受け、どのような手続きを踏めば輸入できるのか、代表的なものを見てみましょう。

食品、飲料、食器、調理器具、乳幼児用玩具

食品、飲料、食器、調理器具、乳幼児用玩具など、口に入る製品・口に入れる可能性のある製品は食品衛生法による規制対象となります。非居住輸入者は扱うことができず、日本の輸入業者を立てなくてはいけません。輸入時には成分検査が必要な場合も多く、輸入業者は商品に対する責任を持ち、食品表示に会社名や住所を出さなくてはなりません。

電化製品

電化製品の安全性は、製造者によって担保されなくてはならず、輸入品においては、輸入者が製造者責任を持ちます。一部の電化製廃品は、PSE法に基づき日本の輸入者が経済産業省に届出を出し、品質管理や追跡管理をしなくてはなりません。届出前に検査をするだけでは不十分で、商品に問題がないことを製造ごとに管理し、万一問題が起き、訴訟等になった場合、責任を取れる体制としなくてはなりません。

化粧品、薬品、ヘルスケア用品

化粧品、薬品、ヘルスケア用品は、所謂「薬機法」の規制を受けます。非居住輸入者による扱いは不可で、日本で免許を得た業者が輸入しなくてはなりません。輸入時には成分検査が必要です。輸入業者は商品に対する責任を持ち、法律に基づき成分および会社名と住所を表示しなくてはなりません。

アルコール飲料

非居住輸入者による扱いは不可で、日本で免許を得た業者が輸入しなくてはなりません。輸入時の検査等は比較的簡単なものが多いですが、製法やアルコール分により高い酒税がかかることがあります。輸入業者は商品に対する責任を持ち、法律に基づき成分および会社名と住所を表示しなくてはなりません。

また、販売にも免許が必要で、海外企業はこの免許を取得することができません。よって、販売も日本の業者に依頼しなくてはならず、輸入業者が販売まで請け負うケースが多いようです。

Contact お問い合わせ

Call Us for More Information
お気軽にお問い合わせください。
+81-45-263-8837
Top

Contact Us for Any Questions
お気軽にお問合せください

Call Us at  お電話でのお問合せ

+81-45-263-8837

Contact us 24 hours via the form below.
問合せフォームは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

Updates 新着情報

2020/08/31
English website is now open.
英語版を公開しました
Aug. 25th, 2020
User Voice page is added.
「お客様の声」を追加しました。
Aug. 23rd, 2020
Our Japanese website is now open.
ホームページを公開しました