食品衛生法対象商品を輸入するには?

食品衛生法の対象となる商品

食品、飲料、食器、調理器具、乳幼児用玩具など、口に入る製品・口に入れる可能性のある製品は食品衛生法による規制対象となります。非居住輸入者は扱うことができず、日本の輸入業者を立てなくてはいけません。輸入時には成分検査が必要な場合も多く、輸入業者は商品に対する責任を持ち、食品表示に会社名や住所を出さなくてはなりません。

日本に拠点のない会社は自社で輸入することができません。

輸入時の食品届および表示上、日本の輸入者の名前が必要です。海外企業の名前で行うことができないので、日本の輸入者を探してください。

輸入プロセス

食品衛生法対象商品の輸入は、下記のプロセスで行われます。

表示義務

表示は消費者の安全のため、非常に重要な事項です。

食品・飲料であれば、原材料や賞味期限、栄養成分表などの表示が義務付けられています。輸入者は製造業者としての責任を持ち、連絡先を記載する必要があります。

また、梱包についてはリサイクルマークの表示も義務付けられています。

食品表示の例
画像見出し

予測される費用

食品届・輸入手数料 50,000 円~300,000円

検査費用 20,000円~/成分

 

同時に関連する可能性のある法律<電気用品安全(PSE)法>

AC電源を使用するものは、電気用品安全法の対象となります。当法律をクリアするためには、数か月にわたる手続き、数百万円レベルの費用が掛かります。詳しくはこちら

同時に関連する可能性のある法律<薬機法・健康増進法>

食品として輸入されたものは、医薬品的な効果効能を標榜することはできません。また、医薬品にしか利用を認められていない成分もあります。健康食品等で、これらの効果効能を謳いたい場合は、薬事法または健康増進法などに基づき、成分検査など科学的根拠を添えて届出が必要です。

薬機法に関してはこちらをご参照ください。

賞味期限の管理

Fulfilment By Amazonで販売する場合、賞味期限等特別な手続き及び管理が必要です。詳しくはこちら

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