電気用品安全法(PSE)対象商品を輸入するには?

電気用品安全法(PSE法)

電化製品の多くは、電気用品安全法(Product Safety of Electrical Appliances and Materials = PSE)で管理されています。同法対象商品を輸入する場合は、日本の輸入者が経済産業省に届出を出さなくてはなりません。輸入者は商品に対する責任を持ち、品質管理や追跡管理をする義務を持ちます。登録前に検査をするだけでは不十分で、商品に問題がないことを製造ごとに管理し、万一問題が起き、訴訟等になった場合、責任を取れる体制としなくてはなりません。

日本に拠点のない会社は自社で輸入することができません。

PSEマークは届出であって、認証ではありません。届出ができるのは日本の輸入者であって、海外企業の名前で行うことはできません。輸入者は正しく安全管理をし、責任を取るため、PSEマークと共に会社名を表示しなくてはなりません。PSE対象の電化製品を輸入するためには、日本の輸入者を探してください。

対象商品

基本的に以下の製品が対象になります。

  • AC電源を利用した製品、
  • モバイルバッテリー(内蔵する単電池1個当たりの体積エネルギー密度が、400Wh/L以上のもの)
  • リチウムイオン電池(1個当たりの体積エネルギー密度が、400Wh/L以上のもの)
 

輸入プロセス

PSE法対象商品の輸入は、下記のプロセスで行われます。

取扱説明書および広告

一部の家電は家庭用品表示法により一定の内容の表示が義務付けられています。それ以外でも、家庭電気製品の表示に関する公正競争規約に基づき、下記の事項を表示することが推奨されています。

  • 事業者の名称及び所在地
  • 品名及び形状
  • 仕様
  • 補修用部品の保有期間
  • 購入に置いて参考となる条件(設置場所や使用条件、設置費用、保証など)

また、パッケージにはリサイクル法に基づくリサイクルマークの表示が義務付けられています。

予測される費用および所要期間

届出および管理費用 1,000,000円~/製品

所要期間 半年~1年

 

同時に関連する可能性のある法律<食品衛生法>

家電製品のうち、ジューサー、コーヒーメーカーなど、食品と直接触れる機器は、食品衛生法対象となります。詳しくはこちら

同時に関連する可能性のある法律<薬機法>

薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等を規制する法律です。電気式マッサージ器や美容関連機器の中には、医療機器としてこの法律の対象になるものがあります。対象に該当するか否かは、実際の機能のほか、用途や効果効能の標ぼうによっても変わります。

医療機器の輸入・販売には免許が必要です。この免許は日本に拠点があり、一定の条件をクリアした業者でしか取得することができません。

薬機法に関してはこちらをご参照ください。

同時に関連する可能性のある法律<知的財産関連の法律>

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権などを侵害する物品は輸入が禁止されています。侵害のないよう、確認が必要です。

同時に関連する可能性のある法律<電波法>

電話、モデム、Bluetooth機器など電波を発する機器は電波法の対象となります。登録証明機関による技術基準適合検査を受け、技適マークおよび技適番号の表示が必要です。適合した商品を選択することは利用者の義務とされてきましたが、近年不適合商品の増加から取締りが強化され、製造業者、輸入者の公表や注意勧告を受けるようになりました。今後さらに厳しくなることが予想されます。

Contact お問い合わせ

Call Us for More Information
お気軽にお問い合わせください。
+81-45-263-8837
Top

Contact Us for Any Questions
お気軽にお問合せください

Call Us at  お電話でのお問合せ

+81-45-263-8837

Contact us 24 hours via the form below.
問合せフォームは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

Updates 新着情報

2020/08/31
English website is now open.
英語版を公開しました
Aug. 25th, 2020
User Voice page is added.
「お客様の声」を追加しました。
Aug. 23rd, 2020
Our Japanese website is now open.
ホームページを公開しました